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安心して余生を過ごすために
産廃業手続センター(小野寺事務所)
〒170-0013東京都豊島区東池袋1-35-8
03-3590-7261
営業時間 | 9:30~19:00(土日祝を除く) |
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下記の許可は営業許可です。 これは、他人の産業廃棄物を処理するために
不可欠です。ちなみに、自社が排出した産廃を自社自ら処理するには営業許可
が不要です。 (しかし、破砕などの処理施設を保有するときは設置許可が必要
な場合があります。)
いずれの許可も役員等に欠格要件該当者がいないこと、所定の講習を受けた役員
(事業主)がいること、所定の設備などの要件を満たしていることが必要です。
1、産業廃棄物収集運搬業
保管積替を除く収集運搬の典型です。保管,積替、積み置きができません。
積みおろす場所の許可が必要です。 通過する自治体の許可は不要です。
保管積替を含む 一定の場所に産廃を下ろし、まとめて処分場 (中間処理、最終処分場)
に搬出することができます。
2、産業廃棄物処分業
中間処理 産廃を破砕したり、圧縮したり、焼却したりして加工
(生物的 ・化学的・物理的処理)をするものです。
最終処分
埋め立て 安定型、管理型、遮断型処分場
海洋投入
3、特別管理産業廃棄物収集運搬業
保管積替を除く
保管積替を含む
4、特別管理産業廃棄物処分業
中間処理
最終処分
埋め立て
海洋投入
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