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産廃業手続センター(小野寺事務所)
〒170-0013東京都豊島区東池袋1-35-8
03-3590-7261
営業時間 | 9:30~19:00(土日祝を除く) |
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51条但書許可を取るには、都市計画審議会にかけなければなりません。地元の市町村の審議会にかけるほか都道府県の審議会にかけることが多いです。地元の市が政令都市など特定行政庁の場合は、市長が許可権者であるものの審議会は県の審議会にかける仕組みのこともあります。また、審議会の日程が議会の開催日との関係でイレギュラーなこともあります。
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