収集運搬,保管積替、中間処理なんでもご相談ください。
産廃申請なら当センターへ
産廃業(収集運搬・保管積替・中間処理)許可申請センター 小野寺事務所
〒170-0013東京都豊島区東池袋1-35-8
03-3590-7261
営業時間 | 9:30~19:00(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
申請者の一般的な適正について、法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者を類型化して排除することを趣旨とするものであり、申請者が欠格要件に該当する場合には許可を受けることができません。また、(特別管理)産業廃棄物処理業者が欠格要件に該当するに至った場合、許可が取り消されます。
①心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
④生活環境の保全を目的とする法令(注)若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の3第7項及び第32条の11項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑤廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(法人の場合、当該取消しの処分に係る行政手続法の規定による聴聞の通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
⑥廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による聴聞の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に廃棄物処理業の全部の廃止の届出又は浄化槽清掃業の廃業の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑦⑥に規定する期間内に廃棄物処理業の全部の廃止又は浄化槽清掃業の廃業の届出があった場合において、⑥の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
➇その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
⑨暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑩営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~⑨のいずれかに該当するもの
⑪法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに①~⑨のいずれかに該当する者のあるもの
⑫個人で政令で定める使用人のうちに①~⑨のいずれかに該当する者のあるもの
⑬暴力団員がその事業活動を支配する者
注)生活環境の保全を目的とする法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚染防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
詳しくはこちらをクリック
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください