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産廃業(収集運搬・保管積替・中間処理)許可申請センター 小野寺事務所

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特定施設(15条施設、8条施設)

特定施設(15条施設、8条施設)

産業廃棄物処理施設とは

廃棄物処理法15条および政令7条で定められた下記の処理施設をいいます。

  特定施設とか15条施設ともいわれます。(処理施設のうち特に指定された施設。

  中間処理施設の一部がこれに当たります。)

   これは自社物の排出事業者であってもこの施設を設置する場合には許可が必

  要です。 廃棄物処理業者の場合は、下記施設があれば、処理業許可のほかに

  この設置許可が必要になります

 

処理施設の分類

規  模

備  考  

第1号汚泥の脱水施設処理能力10/日を超える 
第2号ア)汚泥の乾燥施設処理能力10/日を超える 
イ)汚泥の天日乾燥施設処理能力100/日を超える 
第3号汚泥の焼却施設次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力5/日を超える
ロ)処理能力200㎏/h以上
ハ)火格子面積2㎡以上
PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く
第4号廃油の油水分離施設処理能力10/日を超える 海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く
第5号廃油の焼却施設次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力1/日を超える
ロ)処理能力200㎏/h以上
ハ)火格子面積2㎡以上
廃PCB等を除く
第6号廃酸・廃アルカリの中和施設処理能力50/日を超える中和槽を有するものであること
放流を目的とするものを除く
第7号廃プラスチック類の破砕施設処理能力5t/日を超える 
第8号廃プラスチック類の焼却施設次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力100㎏/日以上
ロ)火格子面積2㎡以上
PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く
第8号の2木くず、又はがれき類の破砕施設処理能力5t/日を超える事業者が設置する移動式のものを除く
第9号金属等又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設すべての施設 
第10号水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設すべての施設 
第11号汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設すべての施設 
第11号の2廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設すべての施設 
第12号廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設すべての施設 
第12号の2廃PCB等又はPCB処理物の分解施設すべての施設 
第13号PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設すべての施設 
第13号の2上記第3号、第5号、第8号、第12号以外の焼却施設次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力200㎏/h以上
ロ)火格子面積2㎡以上
 
第14号イ)遮断型最終処分場すべての施設 
ロ)安定型最終処分場すべての施設
(水面埋立地を除く)
ハ)管理型最終処分場すべての施設

 令別表第3の3に掲げる物質。

  

設置許可申請

  上記の施設を設置するには設置許可(廃棄物処理法15条許可)が必要です。

  この許可を取得するには、廃棄物処理法の申請手続きのほか、建築基準法51

  条の許可が必要になります。これは都市計画審議会の審議を経なければなりま

  せんがこれには複雑な手続があります。一番重要なのは、立地条件と地元市町

  村の動向です。

   とくに、市街化調整区域の場合は開発許可の可能性とも絡んで非常に困難を

  極めます。

処理業許可との関係

処理業許可は他人の廃棄物を処理するための許可ですが、設置許可は特定

  の処理施設 を設置するための許可ですから自社物の排出事業者も必要になり

  ます。 処理業者は特定施設を持って営業するなら、双方の許可が必要になりま

  す。  

設置許可の承継

処理施設を他社に譲渡したり、貸したりする場合は、承継許可が必要です。処

  理業許可にはこのような承継が認められません。

 

 

 

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