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産廃業(収集運搬・保管積替・中間処理)許可申請センター 小野寺事務所

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産廃業とは

 

廃棄物とは

 廃棄物とは「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」をいい、廃棄物に該当するか否かは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものであること」と定義されています。さらに、これらの廃棄物は、性状や毒性等により所管する法律が異なっています。
 

廃棄物廃棄物処理法の対象である不要物
 産業廃棄物事業活動で発生したもののうち、表に示した20種類
特別管理産業廃棄物産業廃棄物のうち、特に指定された有害なもの
一般廃棄物産業廃棄物以外のもの
 事業系一般廃棄物事業活動で発生した、産業廃棄物以外のもの
家庭廃棄物一般家庭の日常生活から発生したもの
特別管理一般廃棄物一般廃棄物のうち、特に指定された有害なもの

このほか、指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)については特別な規定があります。

ただし、以下は廃棄物処理法の対象から除外されます。

  • 放射性物質及びこれによって汚染されたもの
  • 湊湾、河川等の浚渫(しゅんせつ)に伴って生じる土砂、その他これに類するもの
  • 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
  • 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

 

 

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