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産廃業(収集運搬・保管積替・中間処理)許可申請センター 小野寺事務所

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収集運搬業許可申請

収集運搬業許可申請

 

 

収集運搬とは

 廃棄物を排出した場所から処理する場所へ運搬することです。

 排出者みずから運搬する場合と他社(廃棄物処理業者)へ委託する場合があ

 ります。

 前者の場合は、産廃業の許可は不要です。ただし、自ら排出する場合でも保

 管基準があり、野放図に保管できるわけではありあません。

 これは他人の廃棄物を収集運搬するのですから、許可が必要です。

 (営業許可)

 これには①保管積替できない許可と➁保管積替できる許可があります。

 

途中通過する場合の許可は必要か

 これは処理業者について問題になります。

 たとえば、東京都内で発生した産廃を茨城県にある中間処理場に運搬する場

 合埼玉県や千葉県を通過することになりますが、単に通過するだけなら収集

 運搬業許可は不要です。

 

産廃の委託先が複数の自治体にまたがっている場合

 すべての自治体の許可が必要です。どこかの許可では代用できません。

 運悪く許可のない自治体で違反した場合、すべての許可が一律に取り消され

 ます。

運搬車両・容器

 運搬する廃棄物にふさわしい車両や容器が必要です。特に感染性廃棄物や液

 体、有害物などの運搬容器は要注意です。

収集運搬業許可の主な要件

 1)運搬車両、運搬容器が確保されていること

 2)産廃の処分先があること

 3)取締役(少なくとも1名)ないし事業主が所定の講習会を修了している

   こと

 4)役員などが欠格要件に該当してないこと

 5)一定の財務要件を満たしていること

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