収集運搬,保管積替、中間処理なんでもご相談ください。
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産廃業(収集運搬・保管積替・中間処理)許可申請センター 小野寺事務所
〒170-0013東京都豊島区東池袋1-35-8
03-3590-7261
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収集運搬とは
廃棄物を排出した場所から処理する場所へ運搬することです。
排出者みずから運搬する場合と他社(廃棄物処理業者)へ委託する場合があ
ります。
前者の場合は、産廃業の許可は不要です。ただし、自ら排出する場合でも保
管基準があり、野放図に保管できるわけではありあません。
これは他人の廃棄物を収集運搬するのですから、許可が必要です。
(営業許可)
これには①保管積替できない許可と➁保管積替できる許可があります。
途中通過する場合の許可は必要か
これは処理業者について問題になります。
たとえば、東京都内で発生した産廃を茨城県にある中間処理場に運搬する場
合埼玉県や千葉県を通過することになりますが、単に通過するだけなら収集
運搬業許可は不要です。
産廃の委託先が複数の自治体にまたがっている場合
すべての自治体の許可が必要です。どこかの許可では代用できません。
運悪く許可のない自治体で違反した場合、すべての許可が一律に取り消され
ます。
運搬車両・容器
運搬する廃棄物にふさわしい車両や容器が必要です。特に感染性廃棄物や液
体、有害物などの運搬容器は要注意です。
収集運搬業許可の主な要件
1)運搬車両、運搬容器が確保されていること
2)産廃の処分先があること
3)取締役(少なくとも1名)ないし事業主が所定の講習会を修了している
こと
4)役員などが欠格要件に該当してないこと
5)一定の財務要件を満たしていること
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