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産廃業(収集運搬・保管積替・中間処理)許可申請センター 小野寺事務所

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生活環境アセスメント

環境アセスメント

 ミニアセスメントは、特定処理施設(15条施設、8条施設)を設置する場合に必要になります。

 (例、廃プラ・木くず。がれき類の破砕施設で最大処理能力が1日5トン超のとき)

 大気、振動、騒音、悪臭などが調査対象になります。

 ミニアセスの報告内容については、行政と事前に打ち合わせを行い、不足がないようにしなければなりません。

 騒音や振動などは、騒音源や振動源の数値のほか、敷地境界までの距離や建物・工作物の構造や部材によって変わってきます。機械メーカー、建設会社、設計会社を交えて総合的な調整が不可欠です。

 ミニアセスの費用は、種類・規模・内容などによって大きく異なります。詳しくはお尋ねくださ い。(小規模な場合は100万円程度から可能です。具体的には見積します。)

 

ミニアセスの手順フロー(参考例)

図:図1-1 廃棄物処理施設の設置許可手続きフロー

 

 

 

  

ミニアセスが必要な産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備えている施設
(法第15条第1項、令第7条)

 処理施設の分類規模備考
第1号汚泥の脱水施設処理能力10m3/日を超える 
第2号汚泥の乾燥施設天日乾燥以外処理能力10m3/日を超える 
天日乾燥処理能力100m3/日を超える 
第3号汚泥の焼却施設次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力5m3/日を超える
ロ)処理能力200㎏/h以上
ハ)火格子面積2m2以上
PCB汚染物及びPCB処理物
であるものを除く
第4号廃油の油水分離施設処理能力10m3/日を超える海洋汚染防止法第3条第14号の
廃油処理施設を除く
第5号廃油の焼却施設次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力1m3/日を超える
ロ)処理能力200㎏/h以上
ハ)火格子面積2m2以上
・海洋汚染防止法第3条第14号の
廃油処理施設を除く
・廃PCB等を除く
第6号廃酸・廃アルカリの中和施設処理能力50m3/日を超える 
第7号廃プラスチック類の破砕施設処理能力5t/日を超える 
第8号廃プラスチック類の焼却施設次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力100㎏/日以上
ロ)火格子面積2m2以上
PCB汚染物及びPCB処理物
であるものを除く
第8号の2木くず又はがれき類の破砕施設処理能力5t/日を超える 
第9号金属等又はダイオキシン類を含む
汚泥のコンクリート固型化施設
すべての施設 
第10号水銀又はその化合物を含む
汚泥のばい焼施設
すべての施設 
第11号汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれる
シアン化合物の分解施設
すべての施設 
第11号の2廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の
溶融施設
すべての施設 
第12号廃PCB等、PCB汚染物又は
PCB処理物の焼却施設
すべての施設 
第12号の2廃PCB等又はPCB処理物の分解施設すべての施設 
第13号PCB汚染物又はPCB処理物の
洗浄施設又は分離施設
すべての施設 
第13号の2上記第3号、第5号、第8号、
第12号以外の焼却施設
次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力200㎏/h以上
ロ)火格子面積2m2以上
 
第14号イ)遮断型最終処分場すべての施設 
ロ)安定型最終処分場すべての施設
(水面埋立地を除く)
ハ)管理型最終処分場すべての施設

※令別表第3の3に掲げる物質。

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