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産廃業(収集運搬・保管積替・中間処理)許可申請センター 小野寺事務所

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立地と許可の関係

立地と許可の関係

廃棄物処理施設といってもいろいろ

廃棄物処理施設は、広義ではあらゆる施設をいいますが、狭義では特定施設(廃棄物

法8条、15条に規定している施設)をいいます。

 いろいろな局面で『廃棄物処理施設』という言葉がでてきますが、どちらの意味なのかを

区別して聞く必要があります。統計上も区別して見ないと誤解を生みます。

 

立地条件とは

ここで立地条件とは、処理施設が建つ土地建物に関する法的規制をさします。

たとえば、都市計画区域、都市計画区域外、市街化区域、市街化調整区域工業専用地域、

工業地域、準工業地域、住居地域、商業地域などをいいます。

 よく誤解されるのは、宅地なら建物を建てられる、という類の話です。宅地とか雑種地と

か、田、畑などというのは、土地の種類(地目)であり、上記の規制とは直接関連がありま

せん。

 たとえば、市街化調整区域内の宅地なら、開発許可を取らないと家を建てられません。

 

土地の探し方

1. どのような処理施設(種類、能力など)を作りたいかをはっきり決める。

 2. 目的を達成できるか法令上の規制はもちろん、行政指導や住民の動向などを調べる。

*不動産業者の説明だけで土地を入手(売買、賃貸借)するのは問題です。

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