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産廃業(収集運搬・保管積替・中間処理)許可申請センター 小野寺事務所

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トピック

千葉市の再生資源物屋外保管条例が施行されました(令和3年11月1日)。

 廃棄物ではない再生資源物(有価物)(例、金属くず、プラスチック、ガラス陶磁器、コンクリートなど)の屋外保管を規制し、許可制にしました。

 これは千葉市独自の規制だと思われます。対象となる施設であって許可を取らないと罰則があります(懲役、罰金)、しかも両罰規定です。

 周辺住民への説明が必要など、産廃施設の許可に似たところがあります。既存の業者は令和3年12月1日、令和4年2月1日までに所定の届出を行い、受理されればみなし許可が付与されます。

 問題は市街化調整区域などにある施設内の建築物や工作物です。不適法なものは

是正(撤去)が求められる恐れがあります。

 


 

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